年明けから、ロースクールの授業は、著作権の話になっている。
そんな中、先生が、
「ところで、みなさん、学校の授業で映画を上映する事は著作権上問題があると思いますか?」
という質問を投げかけてきた。
著作権で保護される著作物でも、学校等での教育上の利用や、報道等での引用などは自由に利用することができることになってる。このような事実に照らし合わせても、また、私の学生時代を思い出しても、学校の授業での映画の上映は著作権上、問題など特に無いはず、、、と思っていたら、なんと、ヨーロッパでこのような教育上の映画の利用を著作権法上で許しているのは、フィンランドとフランスなどごく限られた国だけだととのこと。
さて、大学院では基本的にはEU圏内およびアメリカの法律はよく言及されるものの、日本を含むアジア圏の話しはほとんど触れられないため、日本の著作権法はどうなっているんだろう?と思って、帰宅後確認してみると、著作権法35条2項に、
「公表された著作権については、(略)教育機関における教育課程において、(略)上映(略)できる。」
とあった。つまり、日本は、この点についてヨーロッパでは少数派に属する”学校の授業ですでに公表された映画を上演しても問題ない”と条文上記載されている国ということのようである。
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