色々あったが、10月1日から晴れて大学院の授業が始まりました。
授業は、10月から3月までの間に22回。内容は、知的財産に関わる商取引について。
最初の4回は、知的財産法の概要(1時間)、契約法の概要(2時間)、独占禁止法(Competition law)との関係(2時間)、そして国際契約に関する概要(2時間)という、モジュール全体の概観が語られました。知的財産法の概要については、特許法、商標法、著作権法とそれらに関連する権利についてのお話。ほとんど、知っている内容でしたが、学生の質問と教授の答えはなかなか聞き取れず。次の契約法についていえば、民法などの関連で分からない所もたくさんあるもの、契約は色々これまでも扱ってきたので、想像できる内容が殆どでした。
が、、、問題は、3回目と4回目。日本の弁理士試験でも、不正競争防止法は簡単に勉強した訳ですが、短答試験用にさらっとやっただけ。時々、ライセンス関係の研修で独占禁止法との関係の話も聞いてはいたものの、やはり、独占権を認める知的財産法と、なるべく自由な商取引を促す独占禁止法とのバランスについての問題で、内容的に難しい。
4回目の国際契約の話になると、もう、さらについていくのが困難に。国際的な訴訟になったときに、どこの国の法律を適用するかとういう話が中心だった訳ですが、そもそも、条約関係も、弁理士試験の時は、短答向けにサラッとやっただけ。というか、国際関係は、深入りすると弁理士試験の勉強が進まないと受験生の頃は、あえて避けていました。しかも、イギリスでの話となると、日本での話とは違い、イギリス国内ならどうか、EU圏内ならどうか、EU圏外との関係ならどうかと、階層が1つ多い訳です。私自身が、イギリスのロースクルールで知財を勉強するのもいいな。と思った一つの理由は、EU圏内で国内法とEPとの関係がどうなっているのかを知りたいというものだったので、このような話は、興味深いのです。が、とにかく、学生がEU圏内から来ている人が多いせいもあって、EU圏内の話は、みなさんもご存知でしょ?というような感じで話が進んでいき、さらにチンプンカンプンでした。
4回目の授業が終わる頃には、割と知財の幅広い範囲でかつ、日本の弁理士試験とは少し離れた内容のIP Transactionの授業ではなく、もうちょっと特許法にフォーカスしたような授業にしとけばよかったかも。。。。と後悔し始めました。
が、次の5回目の各論が始まった後、他のクラスメートと話をすると、どうもみんな3回目、4回目は頭の中は???だらけだった人が多かった模様。5回目の授業は商標権の取引の話だったのですが、この話はまた今度。
0 件のコメント:
コメントを投稿